2020-05-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第4号
そして、今年は特に廃棄物にとっては一つの節目となる年で、今年は、二〇二〇年は廃棄物処理法ができて五十年、そして、その前々身に当たる汚物掃除法というのが明治三十三年にできて今年でちょうど百二十年、こういう節目の年でもあります。
そして、今年は特に廃棄物にとっては一つの節目となる年で、今年は、二〇二〇年は廃棄物処理法ができて五十年、そして、その前々身に当たる汚物掃除法というのが明治三十三年にできて今年でちょうど百二十年、こういう節目の年でもあります。
一九〇〇年、伝染病がはやった時代のときでありますけれども、汚物掃除法というのが大もとになっているそうなんですね。一九〇〇年からもう百年以上、名をかえ手をかえ改正されてきたわけでありますけれども、二〇〇〇年代に入ってからは、改正がもう頻繁に、しょっちゅうしょっちゅう行われてきております。
○遠藤(和)委員 それから、私はこの廃棄物処理法の歴史を見ておりますと、一番最初は汚物掃除法というのがありまして、それを清掃法にして、それから廃棄物処理法になったわけでございますけれども、まことにこれは木に竹を接いたような法律ではないのか、このように思うのです。 これはそもそも清掃法の段階では、有害廃棄物が含まれない、いわゆる生ごみだとかし尿の処理を対象にしておりました。
○下条国務大臣 現在の廃棄物処理法は、時代の要請に応じて汚物掃除法、清掃法、廃棄物処理法 と発展してきたものでありますが、今回の改正案は、今後の時代に対応するため、生活環境審議会等の場で広い見地から検討いただき、できる限りの見直しの措置を講じ、提案しているものであります。
ただ、市町村の固有事務であるというふうなことについては、私ども、これは清掃法時代あるいは汚物掃除法の時代からそのように理解しておりますので、この辺については私も明確なお答えができないわけでございます。 それから、公害対策等含めて財政問題はどうかということでございますが、いろいろ新たに公害の規制が加わるというふうなことで、それに応じて施設の整備をしなければならぬ。
従来ありました汚物掃除法、それが清掃法にかわり、さらに今回廃棄物処理法案が提出されております。この法の変遷がこの経緯を何よりもよく物語っておると思うわけでございます。
しかしながらこれがやはり問題なのは、昭和五年における汚物掃除法改正ですか、この法律ができてまいりましたのも、市町村のほうからし尿処理に対して財源が不足するから手数料をやってもらいたい、こういう形で、し尿取り扱い料としての相当の厳格なワクを与えた上で、財源が不足だから、行政目的からの強制なんですから理論上おかしいけれども、町村財政の問題だからひとつここまで踏み切ろうではないか、こういう形が昭和五年にできてまいったのだと
しかも年々増加の傾向を示していあのでありまして、これらに対処するのには、現在水産資源保護法、汚物掃除法、河川法、鉱川保安法等があつて、それぞれの立場から取締りを行うことになつておるのでありますが、いずれも断片的で、かつ抽象的な規定でありまして、実際においては取締りが困難であるのであります。
現在清掃事業の根拠法規たる汚物掃除法は明治三十三年に制定せられましたものでありまして、五十数年後の今日の情勢に即応した清掃事業を行う上において、もはや十分にその機能を果すことができなくなつたので、清掃事業の効率的な運営を図るため、新たに本法案が提出されたのであります。 本法案の主たる内容は次の通りであります。
成るほど現行汚物掃除法におきましては、只今御指摘の通り掃除監視吏員を置きまして、これらの吏員に土地の立入り、或いは場合によつては代理執行の権限等を与えてあるわけでございます。而もこれが法律に基きまして置かれておるわけでありますが、ところが今回の清掃法案におきましては、かような市町村に置くべき一般市町村に対しては、何ら監視吏員を置けというような規定はございません。
○堂森芳夫君 楠本環境衛生部長にお尋ねしますが、現行法の汚物掃除法ですね、これは清掃法が成立しますると廃案になるわけですが、掃除監視吏員は汚物掃除法の第五条におきまして、「市ハ汚物掃除ノ施行及実況ヲ監視セシムル為必要ナル吏員ヲ置クベシ」と規定しております。
○堂森芳夫君 そうしますと、厚生省は清掃法の第二条で市町村に強い義務付けをしておるから、当然従来の汚物掃除法の規定しておつたそういうようないろいろな措置は当然講ずる義務がある、こういうふうに御解釈になるわけでありますか。
○委員長(上條愛一君) ちよつと関連質問になりますが、従来の汚物掃除法施行規則によりますと、掃除監視吏員というものを置いておりますが、これと今度の環境衛生指導員とはどういう関連になりますか。
清掃事業の能率的な運営によつて生活環境を清潔に保つことは文化国家の不可欠の要件でありますが、現在清掃事業の根拠法規たる汚物掃除法は明治三十三年に制定され、現在まで五十数年間施行されて参つたものであります。
現在都市の清掃事業は汚物掃除法によつて実施をいたしておりますが、これは都市人口僅か二千万当時の明治三十三年の代物でありまして、都市人口が倍以上に膨脹いたしました現状といたしましては、どうしても時代に適し得ないいろいろな問題点がございます。これらの問題点を解決するために今回新たに清掃法を考えたわけでございます。
○政府委員(楠本正康君) 清掃法案はかねて本委員会におきましても問題にして頂いたものでございまして、極く問題点の概要を申上げてみたいと存じますが、現在の清掃事業は汚物掃除法によつて実施をいたしておりますが、汚物掃除法は明治三十三年の法律でございます。その当時の都市人口は僅かに三千五百万人だと言われております。ところがすでに現在は都市人口というものがすでに五千万人を超えてております。
清掃事業の能率的な運営によつて、生活環境を清潔に保つことが環境衛生対策の第一歩であることは今更申すまでもありませんが、現在清掃事業の根拠法規となつておりますものは、明治三十三年の制定に係る汚物掃除法であります。
清掃事業の能率的な運営によつて生活環境を清潔に保つことが環境衛生対策の第一歩であることは今さら申すまでもありませんが、現存清掃事業の根拠法規となつておりますものは、明治三十三年の制定にかかる汚物掃除法であります。
今清掃事業の法律を見ると、汚物掃除法のごときものは、明治三十三年に制定して以来、旧態依然として何らの改正を見ておりません。これはむしろ厚生省がこれに力を入れていなかつた。大臣のお話のような点に対して具体的でなかつたということを如実に物語つておると思うのであります。今日本の中小都市、ことに大都市においては、この問題が非常に生活を暗くし、都市のがんになつておる。
○山縣国務大臣 お話のように、汚物掃除法というのは相当古い法律でありまするから、その改正等に対しては国会においてもお考えになつておるようでありまするが、政府の方も、適正な改正に対しましては努力をいたしたいと思つております。
生活環境を清潔に保つことが環境衛生対策の第一歩であることは今更申すまでもありませんが、現在清掃作業の根拠法規となつておりますものは明治三十三年の制定にかかる古い汚物掃除法であります。この法律は全文十二条からなる簡単なものでありまして、制定後五十四年間、僅かに一条を追加する改正が一度行われただけで今日に至つているのであります。
国庫負担、遺族国庫債券担保貸付資金の増額、引揚者住宅の払下緩和、民生委員法の改正、児童福祉措置費の国庫補助以外の負担額を法定措置権者が負担するよう児童福祉法の改正、児童福祉施設設備費に対する国庫補助の獲得、青少年保護育成事業費に対する国庫補助、戦犯刑死者の遺族に対する援護、未復員者及び特別未帰還者の給与額の増額、結核及び精神病床増設の起債、水道條例及び下水道法の改正、鼠族昆虫駆除及び予防接種の補助、汚物掃除法
の一部を改正する法 律案(内閣提出第七号)(参議院送付) 請 願 一 しんきゆう師法制定の請願(荒木萬壽夫君 紹介)(第三号) 二、優生保護法に基く受胎調節普及実施に関す る請願(青柳一郎君紹介)(第三二号) 三 網走保健所の昇格等に関する請願(高倉定 助君紹介)(第四八号) 四 上士幌村居辺無水地帯に上水道敷設の請願 (高倉定助君紹介)(第七二号) 五 汚物掃除法
貴石、半貴石類の物品税免税点設定等に関する請願(委員長報告) 第二一 百日ゼキ、ジフテリヤ注射禍救済に関する請願(委員長報告) 第二二 都市清掃事業費国庫補助等に関する請願(二件)(委員長報告) 第二三 戦犯刑死者遺族の援護に関する請願(委員長報告) 第二四 児童福祉事業伸展に関する請願(委員長報告) 第二五 戦傷病者戦没者遺族等援護法中一部改正に関する請願(委員長報告) 第二六 汚物掃除法改正
霧島国立公園地区内海老野高原開発に関する予 算計上の請願(小山長規君紹介)(第九二一 号) 医療給付費の二割以上国庫負担に関する請願( 持永義夫君紹介)(第九八六号) 国民健康保険再建整備に関する請願(持永義夫 君紹介)(第九八七号) 未復員者給与法の適用患者に生活扶助料支給に 関する請願(岡田勢一君紹介)(第九八八号) 慰安謝金増額に関する請願(長谷川保君紹介) (第九八九号) 汚物掃除法